東京都指定 児童発達支援事業所/府中市

ALLOWANCES

府中市の手当と、
医療費の助成。

障害や発達に関する子ども向けの手当・助成を7件、府中市の公表情報からまとめました。 金額と所得制限は市が公表している数字のままです。該当するかどうかの判定は窓口が行います。 まずは電話で聞いてみてください。

01Before you start
まず知っておくこと

手帳がなくても対象になることがある

特別児童扶養手当は、手帳の等級とは別の基準で判定されます。所定の診断書で審査されるので、手帳を持っていなくても該当する場合があります。

申請した月の翌月分から

さかのぼって受け取ることはできません。該当しそうなら、迷っているあいだに窓口で聞いたほうが得です。

所得制限は「世帯」ではなく決まった人で見る

誰の所得で判定するかは制度によって違います(本人・保護者・扶養義務者)。制度ごとに書き分けています。

併給できないものがある

同じ性質の手当は重ねて受けられないことがあります。窓口で「いま受けているもの」を伝えると整理してもらえます。

02Programs
制度と金額

並び順に優劣はありません。関係のありそうなものだけ読んでください。

特別児童扶養手当(国)

重度障害児は手当月額58,450円、中度障害児は手当月額38,930円

20歳未満で一定程度の心身の障害がある児童を監護する父母または養育者に、国から支給される手当。

対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者の方。一部を除き手当用診断書により判定されます。(1)精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から3度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。(2)身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、その他の内部障害)。なお、複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
所得制限
あり。「前年の所得が一定額を超えている方、児童が施設に措置入所している方、および児童が障害年金を受給している方は対象となりません。」(限度額の具体額は府中市ページに記載なし)
注意点
4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分を口座振込(12月期は11月に支払)。申請のあった月の翌月分から支給。判定基準が手帳の基準と異なり、所定の診断書が必要。手当額は物価変動率に基づき改定される場合あり。受給世帯は水道・下水道料金のうち基本料金が免除される。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2026年4月1日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

障害者福祉課援護係(福祉保健部障害者福祉課)

042-335-4162

障害児福祉手当(国)

手当月額16,560円

重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の本人に支給される国の手当。

対象
身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の方および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の方。原則として手当用診断書により判定されます。
所得制限
あり。所得制限限度額(令和8年8月から適用):扶養親族等0人=受給資格者本人3,758,000円/配偶者及び扶養義務者6,287,000円、1人=4,138,000円/6,536,000円、2人=4,518,000円/6,749,000円、3人=4,898,000円/6,962,000円、4人=5,278,000円/7,175,000円、5人=5,658,000円/7,388,000円。施設に入所している方、障害年金を受給している方も対象外。
注意点
2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振込。申請のあった月の翌月分から支給。判定基準が手帳の基準と異なり所定の診断書が必要。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2026年8月1日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

障害者福祉課援護係(福祉保健部障害者福祉課)

042-335-4162

児童育成手当(障害手当)

児童1人につき月額15,500円

20歳未満の障害のある児童を養育している保護者に、東京都の制度として市が支給する手当。

対象
次の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者(父、母、または養育者)の方。身体障害者手帳1・2級/愛の手帳1度から3級、療育手帳A/特別児童扶養手当が「知的障害」または「知的及び精神」で認定されている/脳性麻ひ・進行性筋いしゅく症。保護者とは市内に住所があり、児童を監護し、かつその生計を主として維持している方。
所得制限
あり。所得制限額:扶養親族等0人3,661,000円、1人4,041,000円、2人4,421,000円、3人4,801,000円、4人5,181,000円、5人以上は1人増すごとに380,000円を加算(年度表記なし)。加算:老人控除対象配偶者100,000円、老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族1人につき250,000円。控除:社会保険料相当額(一律)80,000円ほか。配偶者がいる場合は所得が高い方(生計維持者)の所得で判定。
注意点
毎年6月・10月・2月の15日に前月分までを振込(15日が土日祝の場合は直前の平日)。原則として申請した月の翌月分から支給。規則で定める施設に入所している児童は対象外。毎年6月に現況届の提出が必要。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2020年11月20日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

子育て応援課育成係(子ども家庭部)

0570-08-8105(コールセンター)

東京都心身障害者医療費助成(マル障)

医療機関で保険診療を受けたときなどに、医療費の自己負担の一部を助成します。入院時食事療養費標準負担額などは対象外です。なお、住民税の課税状況により、負担割合が変わります。

重度の心身障害のある方の保険診療の自己負担の一部を東京都が助成する制度(医療証マル障)。

対象
身体障害者手帳1級・2級(内部障害の場合は3級まで)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)で、各種健康保険に加入し、所得が東京都の定める所得制限額以内の方。生活保護受給者、公費等により医療費が支給される施設に入所している方、後期高齢者医療の被保険者で住民税課税の方、65歳以上で新たに手帳を申請される方は利用できない。
所得制限
あり(「所得が東京都の定める所得制限額以内の方」。具体的な限度額は府中市ページに記載なし)
注意点
子どもの医療費助成(マル乳・マル子・マル青)との併用や優先関係についての記述は、府中市のマル障ページ・子ども医療費助成ページのいずれにも見当たらない。府中市の子ども医療費助成は高校等修了前(18歳に達した最初の3月31日まで)が対象で所得制限の記載はなし。令和8年4月1日からマイナ保険証が医療証(マル乳・子・青・親・障)として利用可能。
窓口

障害者福祉課援護係(福祉保健部障害者福祉課)

042-335-4162

府中市心身障害者医療費助成(市独自)

医療機関で保険診療を受けたときなどに、医療費の自己負担の一部を助成します。入院時食事療養費標準負担額などは対象外です。

東京都のマル障の所得制限を超えた方向けに、府中市が独自に医療費の自己負担の一部を助成する制度。

対象
身体障害者手帳1級・2級(内部障害の場合は3級まで)、または愛の手帳1度・2度の方で、各種健康保険に加入し、所得が東京都心身障害者医療費助成制度の所得制限額を超過しており、府中市の定める所得制限額以内の方。
所得制限
あり(東京都の所得制限額を超過し、かつ府中市の定める所得制限額以内であることが要件。具体的な限度額はページに記載なし)
注意点
生活保護受給者、公費対象施設入所者、後期高齢者医療被保険者で住民税課税の方、65歳以上で新たに手帳を申請する方は利用できない。
窓口

障害者福祉課援護係(福祉保健部障害者福祉課)

042-335-4162

心身障害者(児)福祉手当(都)(市)

(1)は手当月額15,500円、(2)は手当月額7,500円

手帳の等級に応じて支給される都・市の福祉手当。20歳未満の児童も対象になる(児童育成手当の障害手当との併給不可)。

対象
(1)身体障害者手帳1級・2級の方、愛の手帳1度から3度の方、脳性麻痺および進行性筋萎縮症の方。ただし、児童育成手当の障害手当を受けている方は対象となりません。(2)身体障害者手帳3級・4級の方、愛の手帳4度の方。ただし、上記(1)の手当および児童育成手当の障害手当を受けている方は対象となりません。
所得制限
あり(「20歳以上は本人、20歳未満は本人と保護者の所得が一定額を超える方」は対象外。具体的な限度額はページに記載なし)
注意点
2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振込。施設に入所している方、65歳以上で手帳を取得した方は対象外。対象となる方には身体障害者手帳の申請時に案内がある。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2008年3月10日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

障害者福祉課援護係(福祉保健部障害者福祉課)

042-335-4162

愛の手帳(東京都療育手帳)

知的障害のある方に東京都が交付する手帳。判定は18歳未満は児童相談所が行う。

対象
知的障害のある方で東京都愛の手帳交付要綱に定める障害程度に該当すると認められる方。障害程度は1度(最重度)から4度(軽度)の4段階。
所得制限
ページに記載なし
注意点
愛の手帳は東京都独自の制度。令和2年10月1日からカード形式の交付申請の受付を開始。
窓口

府中市福祉保健部障害者福祉課(記載事項変更等の受付)/判定機関:18歳未満は東京都多摩児童相談所、18歳以上は東京都心身障害者福祉センター多摩支所または東京都心身障害者福祉センター

府中市障害者福祉課 042-335-4162/東京都多摩児童相談所 042-372-5600/東京都心身障害者福祉センター多摩支所 042-573-3311/東京都心身障害者福祉センター 03-3235-2961

手当の申請と、教室に通いはじめるのは別の手続きです。どちらから動けばいいか分からないときは、電話でご相談ください。

お電話でのご相談042-306-7126

2026-08-31 時点で、府中市の公式サイトで確認した内容です。金額・所得制限は毎年改定されます。 制度の該当・不該当を判断するものではありません。申請の可否は必ず窓口にご確認ください。 出典は各制度の下にリンクしています。