国分寺市の手当と、
医療費の助成。
障害や発達に関する子ども向けの手当・助成を6件、国分寺市の公表情報からまとめました。 金額と所得制限は市が公表している数字のままです。該当するかどうかの判定は窓口が行います。 まずは電話で聞いてみてください。
手帳がなくても対象になることがある
特別児童扶養手当は、手帳の等級とは別の基準で判定されます。所定の診断書で審査されるので、手帳を持っていなくても該当する場合があります。
申請した月の翌月分から
さかのぼって受け取ることはできません。該当しそうなら、迷っているあいだに窓口で聞いたほうが得です。
所得制限は「世帯」ではなく決まった人で見る
誰の所得で判定するかは制度によって違います(本人・保護者・扶養義務者)。制度ごとに書き分けています。
併給できないものがある
同じ性質の手当は重ねて受けられないことがあります。窓口で「いま受けているもの」を伝えると整理してもらえます。
並び順に優劣はありません。関係のありそうなものだけ読んでください。
特別児童扶養手当
1級:令和8年3月まで56,800円、令和8年4月から58,450円/2級:令和8年3月まで37,830円、令和8年4月から38,930円(支給月=4月・8月・11月)
20歳未満で一定程度の心身の障害がある児童を養育する父母または養育者に支給される国の手当。
- 対象
- 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している父母または養育者。身体障害=おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるかたなど/知的障害=おおむね愛の手帳1度から3度程度/精神障害=上記1、2と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかたなど)/重複障害=複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
- 所得制限
- あり。扶養親族などが0人=父母または養育者の所得が4,596,000円未満、扶養義務者の所得が6,287,000円未満/1人=4,976,000円未満、6,536,000円未満/2人=5,356,000円未満、6,749,000円未満/3人以上=父母または養育者は5,356,000円に3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満、扶養義務者は6,749,000円に3人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満。令和8年7月1日から令和9年6月30日までの申請については、令和8年度(令和7年中)の所得が基準。
- 注意点
- 手当は申請した月の翌月分から。児童が施設に入所している場合、障害を理由とする公的年金を受けている場合、児童が日本国内に住所を有しない場合は支給されない。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合がある。ページ更新日:令和8年7月1日。
- 窓口
子ども家庭部 子育て支援課 手当助成係
042-312-8652
障害児福祉手当
月額16,560円(消費者物価指数の変動に応じて、毎年見直されます)
重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童本人に支給される国の手当。
- 対象
- 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童。
- 所得制限
- あり。税法上の扶養親族0人=本人の所得額が3,758,000円以下、扶養義務者が6,287,000円未満/1人=4,138,000円以下、6,536,000円未満/2人=4,518,000円以下、6,749,000円未満/3人=4,898,000円以下、6,962,000円未満/4人以上=本人は4,898,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下、扶養義務者は6,962,000円に4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満。
- 注意点
- 所得が一定額以上の場合は申請はできるが支給停止。児童が施設入所している場合、障害を支給理由とする公的年金などを受けている場合は対象外。ページ更新日:令和8年8月13日。
- 窓口
福祉部 障害福祉課 生活支援係
042-312-8631
児童育成手当(障害手当)
児童1人につき月額15,500円
20歳未満の障害のある児童を養育する父母・養育者に支給される東京都の制度の手当。
- 対象
- 20歳未満で次のいずれかの障害に該当する児童を養育している父母または養育者(受給者の所得が所得制限未満であること)。知的障害で愛の手帳1度から3度程度/身体障害で身体障害者手帳1級または2級程度/脳性麻痺または進行性筋萎縮症。
- 所得制限
- あり(令和7年6月分より)。扶養親族等0人=3,661,000円未満、1人=4,041,000円未満、2人=4,421,000円未満、3人以上=4,801,000円に3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満。
- 注意点
- 6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われ、定例の支払月の支払日は12日。手当は申請した月の翌月分から受けられる。
- 窓口
子ども家庭部 子育て支援課 手当助成係
042-312-8652
心身障害者(児)医療費の助成(マル障)
心身障害者医療費助成受給者証(マル障)を発行し、病院等で支払う保険の自己負担金の一部を助成します。
重度の障害のある方に医療証(マル障)を発行し、保険診療の自己負担金の一部を助成する制度。
- 対象
- 身体障害者手帳1級・2級(内部障害者の3級のかたも含む)、愛の手帳1度・2度または精神障害者保健福祉手帳1級のかた。
- 所得制限
- あり。障害者本人または被保険者(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得額による。扶養親族0人=3,661,000円以下、1人=4,041,000円以下、2人=4,421,000円以下、3人=4,801,000円以下、4人以上=4,801,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下(年度表記なし/ページ更新日:令和7年12月2日)。
- 注意点
- 健康保険未加入、生活保護受給、65歳以上で手帳の交付を受けたかた(平成31年1月1日時点で65歳以上の精神障害者保健福祉手帳1級を除く)などは対象外。子どもの医療費助成(マル乳・マル子・マル青)との併用・優先関係についての記述は国分寺市のマル障ページには見当たらない。20歳未満は被保険者の課税(非課税)証明書が必要。高額医療費の償還制度あり。
- 窓口
福祉部 障害福祉課 生活支援係
042-312-8631
心身障害児童福祉手当(国分寺市独自)
児童1人につき月額5,400円
20歳未満の心身障害児童を養育する父母・養育者に国分寺市が支給する市独自の手当。
- 対象
- 20歳未満の心身障害者児童(愛の手帳1度から4度、または身体障害者手帳1級から4級)を養育している父母または養育者に支給します。ただし、育成障害手当受給者を除きます。
- 所得制限
- ページに記載なし
- 注意点
- 所得制限についてのページ内の記載はなし。6月、9月、12月、3月にそれぞれ当月分までが支払われ、定例の支払月の支払日は下旬頃。手当は申請した月の翌月分から。申請には障害者手帳、申請者名義の銀行口座番号が分かるもの、印鑑が必要。愛の手帳4度・身体障害者手帳3級4級まで対象に含む点が特徴。市のページに適用年度の表記がありません。
- 窓口
子ども家庭部 子育て支援課 手当助成係
042-312-8652
愛の手帳
知的障害と判定された方に東京都知事から交付される手帳。18歳未満の判定は児童相談所が行う。
- 対象
- 知的障害と判定されたかた。本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったとき、または障害程度に変化があったときは再判定が必要。
- 所得制限
- ページに記載なし
- 注意点
- 都外に転出すると利用できなくなるため、転入先で療育手帳などの申請が必要。カード形式は2020年10月1日から受付開始(切替申請には手帳と写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽)が必要)。
- 窓口
福祉部 障害福祉課 生活支援係(市の窓口)/判定機関:18歳未満は小平児童相談所、18歳以上は心身障害者福祉センター多摩支所
国分寺市障害福祉課 042-312-8631/小平児童相談所 042-467-3711/心身障害者福祉センター多摩支所 042-573-3311
手当の申請と、教室に通いはじめるのは別の手続きです。
どちらから動けばいいか分からないときは、電話でご相談ください。
2026-08-31 時点で、国分寺市の公式サイトで確認した内容です。金額・所得制限は毎年改定されます。 制度の該当・不該当を判断するものではありません。申請の可否は必ず窓口にご確認ください。 出典は各制度の下にリンクしています。
