東京都指定 児童発達支援事業所/府中市

ALLOWANCES

小金井市の手当と、
医療費の助成。

障害や発達に関する子ども向けの手当・助成を6件、小金井市の公表情報からまとめました。 金額と所得制限は市が公表している数字のままです。該当するかどうかの判定は窓口が行います。 まずは電話で聞いてみてください。

01Before you start
まず知っておくこと

手帳がなくても対象になることがある

特別児童扶養手当は、手帳の等級とは別の基準で判定されます。所定の診断書で審査されるので、手帳を持っていなくても該当する場合があります。

申請した月の翌月分から

さかのぼって受け取ることはできません。該当しそうなら、迷っているあいだに窓口で聞いたほうが得です。

所得制限は「世帯」ではなく決まった人で見る

誰の所得で判定するかは制度によって違います(本人・保護者・扶養義務者)。制度ごとに書き分けています。

併給できないものがある

同じ性質の手当は重ねて受けられないことがあります。窓口で「いま受けているもの」を伝えると整理してもらえます。

02Programs
制度と金額

並び順に優劣はありません。関係のありそうなものだけ読んでください。

特別児童扶養手当

1級58,450円、2級38,930円

20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母または養育者に支給される国の手当。

対象
20歳未満で、法令により定められた程度の障害を有する児童を監護する父母又は養育者。おおむね身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度、またはこれと同程度の精神障害が対象。
所得制限
あり。「前年の所得が一定額を超えている方」は対象外。所得制限限度額表(更新日2026年8月1日、単位:千円):特別児童扶養手当=保護者本人 扶養親族等0人4,596/1人4,976/2人5,356/3人5,736/4人6,116/5人6,496、配偶者・扶養義務者 0人6,287/1人6,536/2人6,749/3人6,962/4人7,175/5人7,388。
注意点
4月・8月・11月にそれぞれ前月までの4か月分を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座へ振込。申請のあった月の翌月分から支給。判定基準が手帳の基準と異なり、所定の診断書が必要(一部診断書省略可)。施設入所者、国内に住所がない方、障害を理由とする年金受給者は対象外。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

自立生活支援課障害福祉係

042-387-9842・042-387-9848

障害児福祉手当

手当月額16,560円

重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される国の手当。

対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
所得制限
あり。「本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える方」は対象外。所得制限限度額表(更新日2026年8月1日、単位:千円):特別障害者手当・障害児福祉手当=本人 扶養親族等0人3,758/1人4,138/2人4,518/3人4,898/4人5,278/5人5,658、配偶者・扶養義務者 0人6,287/1人6,536/2人6,749/3人6,962/4人7,175/5人7,388。
注意点
2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給。申請のあった月の翌月分から支給。判定基準が手帳の基準と異なり所定の診断書が必要。施設入所者と障害年金受給者は対象外。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

自立生活支援課障害福祉係

042-387-9842・042-387-9848

児童育成手当(障害手当)

障害手当:25,000円(1人)

20歳未満の心身障害児を扶養している方に支給される手当。

対象
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方。知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度/身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度/脳性まひ又は進行性筋萎縮症。
所得制限
あり。所得制限限度額(令和7年6月分から):扶養親族等0人366万1千円、1人404万1千円、2人442万1千円、3人480万1千円、4人以上は1人につき38万円加算。受給者の合計所得から社会保険料相当額(8万円)と各種控除を引いた額で判定。
注意点
毎年2月・6月・10月に前月分までを一括振込。児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外。毎年6月に現況届の提出が必要。原則として申請者本人(障害手当の場合は配偶者でも可)が来庁して申請。同じ東京都の制度ですが、府中市・国分寺市は月額15,500円と掲載しています。金額は必ず窓口でご確認ください。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2026年6月8日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

子育て支援課手当助成係

042-387-9839

心身障害者医療費助成制度(マル障)

住民税課税となっている方・・・1割分の自己負担となります。住民税非課税となっている方・・・自己負担はありません。

重度の心身障害のある方の保険診療の自己負担を助成する都の制度(受給者証は原則9月1日から翌年8月31日まで有効)。

対象
小金井市内に住所があり、医療保険に加入している次のいずれかの障がいがある方。身体障害者手帳1級・2級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害の方は3級も含む)/愛の手帳1度・2度/精神障害者保健福祉手帳1級。
所得制限
あり。所得制限基準額(令和8年度):扶養親族等0人3,758,000円、1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人5,278,000円、5人以上は1人につき38万円を加算。扶養親族に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)がいる場合は1人につき25万円をさらに加算。
注意点
子どもの医療費助成との関係が明記されている唯一の市。「乳幼児医療費助成制度(マル乳)、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)、高校生等医療費助成制度(マル青)、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受けている方」はマル障の対象とならない。生活保護等の受給者、65歳以上になってはじめて対象者に該当することとなった方も対象外。令和8年4月から、マイナ保険証が医療証(マル障・更生医療・育成医療)として利用可能。
窓口

自立生活支援課障害福祉係

042-387-9842・042-387-9848

心身障害者福祉手当(20歳未満区分あり)

(1)15,500円/(2)9,500円/(3)6,500円/(4)1,500円

手帳の等級に応じて支給される福祉手当で、20歳未満には別区分(月額9,500円)が設けられている。

対象
(1)20歳以上で、身体障害者手帳1級・2級の方、愛の手帳1度から3度の方、脳性麻痺および進行性筋萎縮症の方/(2)20歳未満で、児童育成手当の障害手当受給者を除く、身体障害者手帳1級・2級の方、愛の手帳1度から3度の方、脳性麻痺および進行性筋萎縮症の方/(3)身体障害者手帳3級・4級の方、愛の手帳4度の方/(4)身体障害者手帳5級・6級の方。
所得制限
あり。「20歳以上は本人(20歳未満は保護者)の所得が一定額を超える方」は対象外。所得制限限度額表(更新日2026年8月1日、単位:千円):心身障害者福祉手当・難病者福祉手当=扶養親族等0人3,758/1人4,138/2人4,518/3人4,898/4人5,278/5人5,658。
注意点
4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分を本人名義の口座に振込。施設に入所している方、65歳以上で手帳を取得した方、児童育成手当の障害手当を受けている方は対象外。対象となる方には身体障害者手帳の申請時に案内がある。この金額を掲載している市のページの最終更新日は2013年4月1日です。市のページに適用年度の表記がありません。
窓口

自立生活支援課障害福祉係

042-387-9842・042-387-9848

愛の手帳(東京都療育手帳)の申請

知的障害のある方が各種の援護を受けるために必要な東京都独自の手帳。18歳未満の判定は児童相談所が行う。

対象
知的障害者(児)。医学的所見、心理学的所見、社会診断所見に基づき、年齢に応じて障がいの程度を総合的に判定し、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分される。広汎性発達障害などの方で、知的障がいを伴うと判定された場合には愛の手帳が交付される(知的障がいを伴わない場合は交付対象とならない)。
所得制限
ページに記載なし
注意点
当てはまる窓口に電話で予約をして判定を受ける。本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったときは再判定を受け、手帳を更新する必要がある。「愛の手帳」は東京都が独自に設けている手帳だが、国の「療育手帳」制度の適用を受けている。
窓口

申請・判定窓口:18歳未満は東京都小平児童相談所、18歳以上は東京都心身障害者福祉センターまたは同多摩支所/記載事項の変更・再交付は市の自立生活支援課

東京都小平児童相談所 042-467-3711/東京都心身障害者福祉センター 03-3235-2961/東京都心身障害者福祉センター多摩支所 042-573-3311/小金井市自立生活支援課障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848

手当の申請と、教室に通いはじめるのは別の手続きです。どちらから動けばいいか分からないときは、電話でご相談ください。

お電話でのご相談042-306-7126

2026-08-31 時点で、小金井市の公式サイトで確認した内容です。金額・所得制限は毎年改定されます。 制度の該当・不該当を判断するものではありません。申請の可否は必ず窓口にご確認ください。 出典は各制度の下にリンクしています。